基礎研修(民法第4回)
あっという間に物権が終わってしまった。。。
弁理士を対象にした研修だけに、特許からみの例を解説していただけるのがありがたい。
しかし、今日の説明では、共有特許権者の単独の差止請求について、
保存行為であるため、認められるという解説があったように思ったが、
弁理士受験時代には、そのように解すると、
敗訴の既判力が他の共有者にも及び、他の共有者が訴えを提起できなくなるから、
そのように解するべきではない、と教わったように思った。。。
差止請求は、持分権の範囲で、単独で可能であると教わったような。。。
でも、可分債権である金銭的請求権に基づく損害賠償請求なら、
持分権の範囲で、ということも納得がいくが、
「差止」と「持分権」というのが、どうもなじまない。。。
やはり、差止請求は、保存行為だから、単独請求可、となるような気がする。。。
というか、こういうことを思いめぐらせることができるのも、
去年まで受験生だったからじゃないかと。
やっぱり、今年から民法の勉強を始めて、よかった。
継続研修の単位認定はされないけれど。。。
※キーワード
所有権に基づく物権的請求権
返還請求権/妨害排除請求権/妨害予防請求権
共有
共有/合有/総有
共有の権利関係
共有の分割
占有権
とにかく現在その物を支配しているという事実状態を保護
用益物権
地上権 建物等を所有するために他人の土地を使用する権利
永小作権
地役権
入会権
担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)
人的担保と物的担保
抵当権
約定担保物権(質権、抵当権)
法定担保物権(留置権、先取特権)
債権
与える債権・なす債権
特定物債権、種類債権、金銭債権、選択債権
・特定物債権→善管注意義務
・種類債権の特定
ア)持参債権→持参、受領するように債権者に求める
イ)取立債務
ウ)送付債務
特定の効果→特した物のみを債権者に給付すれば債務は履行されたことになる
債権の効力
強制執行(直接強制/代替強制/間接強制)