基礎研修(民法第4回)

あっという間に物権が終わってしまった。。。

弁理士を対象にした研修だけに、特許からみの例を解説していただけるのがありがたい。
しかし、今日の説明では、共有特許権者の単独の差止請求について、
保存行為であるため、認められるという解説があったように思ったが、
弁理士受験時代には、そのように解すると、
敗訴の既判力が他の共有者にも及び、他の共有者が訴えを提起できなくなるから、
そのように解するべきではない、と教わったように思った。。。
差止請求は、持分権の範囲で、単独で可能であると教わったような。。。


でも、可分債権である金銭的請求権に基づく損害賠償請求なら、
持分権の範囲で、ということも納得がいくが、
「差止」と「持分権」というのが、どうもなじまない。。。
やはり、差止請求は、保存行為だから、単独請求可、となるような気がする。。。

というか、こういうことを思いめぐらせることができるのも、
去年まで受験生だったからじゃないかと。
やっぱり、今年から民法の勉強を始めて、よかった。
継続研修の単位認定はされないけれど。。。



※キーワード


所有権に基づく物権的請求権
 返還請求権/妨害排除請求権/妨害予防請求権

共有
 共有/合有/総有

共有の権利関係

共有の分割

占有権
 とにかく現在その物を支配しているという事実状態を保護

用益物権
 地上権 建物等を所有するために他人の土地を使用する権利
 永小作権
 地役権
 入会権

担保物権留置権先取特権、質権、抵当権)
 人的担保と物的担保
 抵当権
 約定担保物権(質権、抵当権)
 法定担保物権留置権先取特権



債権
 与える債権・なす債権
 特定物債権、種類債権、金銭債権、選択債権
  ・特定物債権→善管注意義務
  ・種類債権の特定
   ア)持参債権→持参、受領するように債権者に求める
   イ)取立債務
   ウ)送付債務
   特定の効果→特した物のみを債権者に給付すれば債務は履行されたことになる

債権の効力
 強制執行(直接強制/代替強制/間接強制)

債務不履行