復習

不正競争防止法2条1項1号の要件事実
 1)原告の商品等表示
 2)周知性
 3)類似性
 4)被告の行為


●商標法,不競法の管轄権→民訴6条の2


●商標の類否
「対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられ、商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察」すべきもの

最小三昭和43年2月27日民集22巻2号399頁「氷山・しょうざん事件」