禁煙を宣言して1週間以上。 まだまだ、我慢の日々。 ニコチンがどうではなく、 喫煙の習慣が。。。なかなか。。。 おかげさまで、なんとか、今日も、達成。
●不正競争防止法2条1項1号の要件事実 1)原告の商品等表示 2)周知性 3)類似性 4)被告の行為 ●商標法,不競法の管轄権→民訴6条の2 ●商標の類否 「対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそ…
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