第1章-4 「物」

物【ぶつ】(⇔「者」と区別)
 権利客体
 法上の「物」→有体物(85条)電気や熱、光などは含まず。

不動産と動産
 不動産→土地およびその定着物
 動産→不動産以外・無記名債権は動産とみなす(86条3項)
 ・無記名債権(cf.デパートの商品券)

主物と従物
 ある物が他の物の常用に供するために付属させられた場合
 前者→従物/後者→主物(cf.家と畳,庭石,石灯籠)
 <従物の条件>
 1)常用性(主物を常時使用するために必要)
 2)付属性(主物に付属し)
 3)独立性
 <主物と従物の関係>
 従物は主物の処分に従う(87条2項)
 家を借りた場合の借地権→借地権は従たる権利→借地権も譲渡された

元物(がんぶつ)と果実(かじつ)
 <果実>→天然果実法定果実
  物の用方に従い収取する産出物を天然果実とす(88条1項)
  物の使用の対価として受くべき金銭其の他の物を法定果実とす(88条2項)
 <元物>果実を生み出す物
 <元物と果実の関係,果実を得ることができる権利の所在>
  (天然果実)牛と牛乳,みかんの木とみかん
   →元物から分離するときに取得できる権利を持つ人が取得
  (法定果実)貸している家と家賃
   →元物の譲渡日を境に、日割りで計算し、取得