第1章-4 「物」
物【ぶつ】(⇔「者」と区別)
権利客体
法上の「物」→有体物(85条)電気や熱、光などは含まず。
不動産と動産
不動産→土地およびその定着物
動産→不動産以外・無記名債権は動産とみなす(86条3項)
・無記名債権(cf.デパートの商品券)
主物と従物
ある物が他の物の常用に供するために付属させられた場合
前者→従物/後者→主物(cf.家と畳,庭石,石灯籠)
<従物の条件>
1)常用性(主物を常時使用するために必要)
2)付属性(主物に付属し)
3)独立性
<主物と従物の関係>
従物は主物の処分に従う(87条2項)
家を借りた場合の借地権→借地権は従たる権利→借地権も譲渡された
元物(がんぶつ)と果実(かじつ)
<果実>→天然果実・法定果実
物の用方に従い収取する産出物を天然果実とす(88条1項)
物の使用の対価として受くべき金銭其の他の物を法定果実とす(88条2項)
<元物>果実を生み出す物
<元物と果実の関係,果実を得ることができる権利の所在>
(天然果実)牛と牛乳,みかんの木とみかん
→元物から分離するときに取得できる権利を持つ人が取得
(法定果実)貸している家と家賃
→元物の譲渡日を境に、日割りで計算し、取得