物【ぶつ】(⇔「者」と区別) 権利客体 法上の「物」→有体物(85条)電気や熱、光などは含まず。不動産と動産 不動産→土地およびその定着物 動産→不動産以外・無記名債権は動産とみなす(86条3項) ・無記名債権(cf.デパートの商品券)主物と従物 …
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