第1章-2 「人」

【法律行為の能力】
 権利能力、意思能力、行為能力

●権利能力
 人に与えられる(人→自然人、法人)

 <胎児の権利能力>
 解除条件説→死産により法律上の効果が発生しなかった
 停止条件説→胎児が生きて生まれたことにより遡って権利発生
 判例では、停止条件

●意思能力
 法律効果を理解する能力→取引等を行なうのに必要
 ⇔意思無能力者

●行為能力
 自ら単独で有効に法律行為をなしうる能力
 制限能力者制度→自由取引競争の犠牲になるおそれ

 <未成年者>
 <成年被後見人
 精神上の障害により、事理を弁指揮する能力を欠く常況にある者
 <被保佐人
 精神上の障害により、事理を弁指揮する能力が著しく不十分な者
 <被補助人>
 痴呆、知的障害、精神障害等により、事理を弁指揮する能力が不十分な者のうち、
 補佐や後見の程度に至らない程度の状態にある者

【制限能力者の相手方の保護】
●相手方の催告権(20条)
 <催告>
 1ヶ月以上の期間を定めて「取引を取消すか有効なものとするか」決めるよう通知
●制限能力者の詐術(21条)

【住所・居所】
 <住所>
 各人の生活の本拠をもってその住所とする(22条)
 →法律関係ごとに複数認めうる
 <居所>
 継続して住んでいるが住所ほど結びつきが強くない(ホテル住まい)

●不在者
●失踪制度
 →失踪宣告の取消→遡って失踪宣告の効果を失う
●死亡
 <同時死亡の推定>