第1章-2 「人」
【法律行為の能力】
権利能力、意思能力、行為能力
●権利能力
人に与えられる(人→自然人、法人)
<胎児の権利能力>
解除条件説→死産により法律上の効果が発生しなかった
停止条件説→胎児が生きて生まれたことにより遡って権利発生
判例では、停止条件説
●意思能力
法律効果を理解する能力→取引等を行なうのに必要
⇔意思無能力者
●行為能力
自ら単独で有効に法律行為をなしうる能力
制限能力者制度→自由取引競争の犠牲になるおそれ
<未成年者>
<成年被後見人>
精神上の障害により、事理を弁指揮する能力を欠く常況にある者
<被保佐人>
精神上の障害により、事理を弁指揮する能力が著しく不十分な者
<被補助人>
痴呆、知的障害、精神障害等により、事理を弁指揮する能力が不十分な者のうち、
補佐や後見の程度に至らない程度の状態にある者
【制限能力者の相手方の保護】
●相手方の催告権(20条)
<催告>
1ヶ月以上の期間を定めて「取引を取消すか有効なものとするか」決めるよう通知
●制限能力者の詐術(21条)
【住所・居所】
<住所>
各人の生活の本拠をもってその住所とする(22条)
→法律関係ごとに複数認めうる
<居所>
継続して住んでいるが住所ほど結びつきが強くない(ホテル住まい)
●不在者
●失踪制度
→失踪宣告の取消→遡って失踪宣告の効果を失う
●死亡
<同時死亡の推定>