第1章-3 「法人」
●法人とは
自然人以外で権利能力を認められたもの
●社団
人の集まり
●財団
財産の集まり
●社団が土地を購入…
登記簿上、会員全員の名を記載するのは非現実的
→代表者を決めて登記→代表者が裏切って土地を取り戻せないかも…
→そこで、団体に権利能力を
●法人の種類
・私法人→営利法人(株式会社等)・中間法人(労働組合等)・公益法人(学校法人・宗教法人等)
・公法人→国・地方公共団体など
●法人の設立(⇔自然人の出生)
・公益を目的として、かつ営利を目的としないこと
・定款・寄附行為の作成といった設立行為
・主務官庁の許可(許可主義)
<社員>社団の出資者
●法人の機関
・理事(法人の職務執行)
・仮理事(理事が欠けた場合で利害関係人に損害が生じるおそれがある場合に選任)
・監事(法人の財務状況、業務執行の監視(株式会社の監査))
・社員総会(社団法人の最高意思決定機関(株式会社の株主総会))
●法人の能力
定まりたる目的の範囲内において権利を融資義務を負う(43条)
→法人の目的自体に包含されない行為であっても、目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する
●法人の不法行為責任
法人の代表機関の不法行為につき、法人自身の責任を認め、被害者保護を図る(44条趣旨)
<職務行為>
当該行為の外見上法定代理人または代表者の職務行為と見られる行為
<使用者責任>
被用者の不法行為は、使用者たる法人が責任を負う(715条)
●権利能力なき社団
社団としての実体があっても、設立許可を受けていないために法人ではない
・団体としての組織を供えていること
・多数決の原理が行なわれること
・構成員の変更にかかわらず、団体が存続すること
・代表の方法、総会運営、財産の管理等の団体としての主要な点が確立していなければならないこと
→できる限り社団法人に関する民法の規定を類推適用し、社団法人と同様の扱いをすべきと考えられている
財産の帰属→「総有」
構成員全員の持ち物であるが、持分や分割請求権が認められるわけではない形態
●法人の解散(⇔自然人の死亡)
解散→清算