第1章-1

民法の基本原則
 ・所有権絶対の原則→所有権は何ら拘束を受けない完全なる支配権
 ・私的自治の原則→当事者の自由意志に基づいて私的法律関係を形成
 ・過失責任の原則→自分に過失がなければ責任を負わず

民法1条
 ・公共の福祉→社会全体の向上発展
 ・信義誠実の原則→相手の信用を裏切らず誠実に行動すべき
 ・権利濫用→形式上法律上許される権利行使,具体的事情下では社会性に反する