平成23年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件→結合商標を分離観察せずに判断

平成23年9月20日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成23年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成23年7月19日

本願商標「TVプロテクタ」
引用商標「PROTECTOR」
拒絶理由 4条1項11号


「第5 当裁判所の判断」のまとめ

本願商標は、「TV」と「プロテクタ」を組み合わせた造語と解されるところ、
…(中略)
指定商品の機会器具、部品の分野で見ても、
「TV」と「プロテクタ」のいずれかの部分に強い識別力が伴うものとすべき事情を認める証拠はない。

 そして、双方の部分ともに冗長ではなく一連に発音しても違和感のないものであるから、
本願商標からは、全体として「ディーヴィープロテクタ」の称呼が生じるものと認められる。

(中略)

 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その外観、観念、称呼において異なるところ、
この対比結果につき、取引の実情に関し特に斟酌すべき事実は認められない。
したがって、本願商標と引用商標は類似するということはできない。





判決文のURL
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921130802.pdf