平成23年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求控訴事件→知財高裁中間判決,審査経過の参酌

平成23年9月7日 判決言渡
平成23年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求控訴事件
(原審 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第7718号)
平成23年5月9日 口頭弁論終結


知財高裁の中間判決です。
中間判決でも判決文というのがあるというのを初めてしりました。。。

争点は、①技術的範囲に属する(文言侵害,均等侵害)か、そして、②無効理由(特許法36条6項2号,同条同1号,同条4項1号,新規性欠如,進歩性欠如)を有するかどうか。
そして、①については文言侵害、②については無効理由なし、ということで、侵害である旨、中間判決が出されました。
特に、①については、審査経過が参酌されており、補正の撤回によって撤回した意見内容については、「「特許請求の範囲」の記載の意義に関して,原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない」と判断されていました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf