平成21年(ワ)第8390号 特許権侵害差止等請求事件 訴訟手続を著しく遅滞させるもの

平成23年8月30日判決言渡
平成21年(ワ)第8390号 特許権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所民事第46部

結果は、本件の特許権が無効とされるべきものであるため権利行使が制限され(特104条の3)、また、侵害するとした請求項を追加する請求原因の追加により請求原因の変更(民事訴訟法143条1項本文)が訴訟手続を著しく遅滞させるものであり民事訴訟法143条1項ただし書きの場合に当たる不適法なものとして却下された。

判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831094047.pdf